日本国憲法のなかに
こんな条文があることをご存知だろうか?
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
豊洲市場の問題がその責任者であった石原知事に向けられたが、上記の法律を私的に解釈すると、東京都の職員=公務員もそういう弊害を国民に与えることを避けなければならないはずだ、すなわち「全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」のだ。
それを回避することなく見逃したこと、いわゆる不作為の責任がある。
などという考え方はいかがだろうか?
まぁ、現時的な事は皆さんもおわかりのことだと思うが・・・?
それを回避することなく見逃したこと、いわゆる不作為の責任がある。
などという考え方はいかがだろうか?
まぁ、現時的な事は皆さんもおわかりのことだと思うが・・・?
こんな条文が憲法の中にあることは知っておいて良いのかもしれない。