日本の闇
統計法違反、立件にハードル=難しい故意立証、一部は時効―摘発過去2件・不正調査
1/25(金) 7:08配信 時事通信
厚生労働省による毎月勤労統計の不正調査問題では、特別監察委員会の調査報告書が統計法違反を認定した。
延べ約2000万人に雇用保険などの支払い不足が生じており、国民生活への影響も大きい。統計法には罰則規定もあるが、専門家は「適用のハードルは高い」と指摘する。
統計法60条は、基幹統計を「真実に反するものたらしめる行為をした者」を「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると定めている。しかし総務省によると、1970年以降に同法違反で立件されたのは、町幹部が市制移行のため国勢調査の人口を故意に水増しした2件にとどまっている。
22日に公表された特別監察委員会の報告書は、東京都の従業員500人以上の事業所を、総務相の承認を得ずに全数調査から抽出調査に変更したことを「統計法に違反する」としたが、「意図的なものとまでは認められない」と結論づけた。
甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「意図的な捏造(ねつぞう)や改ざんではなく、単に申し送りで漫然と続けていたなら、故意だったと認定するのは難しい」と説明する。
抽出調査への変更は2004年に始まったが、統計法違反の公訴時効期間は3年で、発案者は処罰されないことになる。このため園田教授は「公平性にも問題がある」と指摘。「明確で意図的な違反ではなく、忖度(そんたく)みたいなもの。統計法はそもそもこういう事態を想定していないのではないか」と話した。
1/25(金) 7:08配信 時事通信
厚生労働省による毎月勤労統計の不正調査問題では、特別監察委員会の調査報告書が統計法違反を認定した。
延べ約2000万人に雇用保険などの支払い不足が生じており、国民生活への影響も大きい。統計法には罰則規定もあるが、専門家は「適用のハードルは高い」と指摘する。
統計法60条は、基幹統計を「真実に反するものたらしめる行為をした者」を「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると定めている。しかし総務省によると、1970年以降に同法違反で立件されたのは、町幹部が市制移行のため国勢調査の人口を故意に水増しした2件にとどまっている。
22日に公表された特別監察委員会の報告書は、東京都の従業員500人以上の事業所を、総務相の承認を得ずに全数調査から抽出調査に変更したことを「統計法に違反する」としたが、「意図的なものとまでは認められない」と結論づけた。
甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「意図的な捏造(ねつぞう)や改ざんではなく、単に申し送りで漫然と続けていたなら、故意だったと認定するのは難しい」と説明する。
抽出調査への変更は2004年に始まったが、統計法違反の公訴時効期間は3年で、発案者は処罰されないことになる。このため園田教授は「公平性にも問題がある」と指摘。「明確で意図的な違反ではなく、忖度(そんたく)みたいなもの。統計法はそもそもこういう事態を想定していないのではないか」と話した。
国民のうちの一人(私)は、本来不要である追加(事務)費用を払いたくないのだ、その損害賠償請求はできないのだろうか?
民間の会社では(特別背任)可能性があるのに、官ではできないのか?
それなら、どんな不正も、どんな損害も、そこに実現されているのに、見逃されてしまうのではないのか?
厚労省はかつての年金問題で一度やらかしたのではないのか?
民間の会社では(特別背任)可能性があるのに、官ではできないのか?
それなら、どんな不正も、どんな損害も、そこに実現されているのに、見逃されてしまうのではないのか?
厚労省はかつての年金問題で一度やらかしたのではないのか?
まぁ、もとより、憲法九条を骨抜きにした国だから、どうしようもないのかもしれない。
(下手すると、一部閉鎖中のアメリカのシステムの方が健全なのかもしれないね)