110円の知性

110円(税込)の古本を読んで得た知性とはこんなもの(消費税変更に合わせて改題)。

福田氏処分される

 共同通信の発表で福田氏は「セクハラした」と財務省で認定されたようだ。
財務省は26日、週刊誌でセクハラ疑惑が報じられ財務事務次官を辞任した福田淳一氏について、事実上の処分に踏み切る方針を固めた。調査を通じて懲戒処分相当のセクハラ行為が確認されたとして、退職金を減額する。複数の政府関係者が明らかにした。近く麻生太郎財務相が公表する見通しだ。」
 調べていくと、最新のものかどうかはわからないが、人事院の資料が出てきた、漏れているのではないかと思って読んでみたら、ちゃんと「セクハラ」の項目があった。
 以下、お読み頂くと分かるが、争点は、「イ」か「ウ」のどちらに相当するかだ。
 相手側は「相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した」の内容に準拠して応ずるだろが、省内の同一職域でないので、相当な困難な認定となりそうなのだが、簡単に処理してしまうのだろうか?
 もし、「ウ」なら、減給、戒告レベルで、世の中の連中が「なんでこんなに騒いだの?」になってしまう。
 (認識上かもしれないけれども)初犯だしね。
 テレ朝の人と福田氏が何回お会いになって、どのような録音があるのかわからないけれども、常識の範囲内では、「相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した」程になるとは思えない。
 まさか、テレ朝さん、彼女を「強度の心的ストレスの重積による精神疾患で辞める」ことにしないでしょうね?
 でも、世の動乱を引き起こしたコストは「イ」の判断でないとね。
 あと、老婆心ながら、世の中に騒動を起こしたから「イ」というのは本質的におかしい解釈だからね。

懲戒処分の指針について
(平成12年3月31日職職―68)
人事院事務総長発)
 
最終改正:平成28年9月30日職審―231
 
 人事院では、この度、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、別紙のとおり懲戒処分の指針を作成しました。
 職員の不祥事に対しては、かねて厳正な対応を求めてきたところですが、各省庁におかれては、本指針を踏まえて、更に服務義務違反に対する厳正な対処をお願いいたします。
 特に、組織的に行われていると見られる不祥事に対しては、管理監督者の責任を厳正に問う必要があること、また、職務を怠った場合(国家公務員法第82条第1項第2号)も懲戒処分の対象となることについて、留意されるようお願いします。
 
以   上
 (以下略)
  (13) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
   ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
   イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
   ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
  (注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。