110円の知性

110円(税込)の古本を読んで得た知性とはこんなもの(消費税変更に合わせて改題)。

平和に対する罪

コロナで8か国100兆ドル賠償請求に中国「ならリーマンは?」

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200524-00000001-pseven-cn

 

新型コロナウィルスの蔓延による経済的損失の賠償を、発生源である中国に訴訟請求するという記事。

毎度の様に、コメントは感情的なものが多い様に見受けられる、とにかく中国憎しで「リーマンは一部の投資家の問題」などという、もう一度、良く調べた方が良いのではないかという意見もあり、リーマン、サブプライム問題の人為性を考えると、コロナ禍は、少し、違う見方をしなければならない様に思う。

 

例えば、あるウイルス(疫病、しかし、有害な化学物質もこれに該当しよう)が発生し、それが他国に蔓延したことによる人的被害が経済的な損失を当該国に与えた場合、被害国はその原因を作った国に対して賠償請求ができるということになる。

そんな法律あるのかな?

似たようなケースを上げると、原子力関連の事故で、例えば、チェルノブイリ福島第一原発の事故で放射線による損害を受けたとして、損害賠償請求ができるのかというところにも帰着する。

また、この記事にもあるように、かつてのスペイン風邪による世界的な被害に対しても、現在ならば損害賠償請求が成立するという観点だと言える。

それならば、やはり重ね重ねになるのだが、リーマンショックサブプライムによる経済危機は、その人為性からしても、損害賠償対象とするのが妥当だと思う。

その上認識の上で、中国の今回のウィルスに対する賠償請求に踏み込んだ方が良いと思う。

私は、世界的な法律については全く存じていないのだが、こういう、自然発生的な危機(コロナ禍)をもとに損害賠償ができる法律が現存するのだろうか、日本の法律でも民法上は請求できるだろうが、そもそも、何を根拠に有罪と出来るのだろうか?

もし、そういう根拠がなく、今回新しく断罪するのならば、あの東京裁判で問題視された「平和に対する罪」の2番煎じとなってしまうのではないか?

そして、こういう措置がなされたら、明示的に「グローバル化の終焉」を宣言したことになるだろう。

アメリカの動向も含めてそういう傾向は見て取れるのだが、そういう考え方が蔓延するだろう。

この記事は、単に人目を引くための(子供だましの)記事であって欲しい。

 

そうそう、この考え方ができるならば、環境問題で他国に賠償を求めることも可能だと思われる。